公開日 2013年3月21日
更新日 2024年4月18日
各種届け出(婚姻、出生、死亡等)
出生、死亡が生じたら、戸籍の届け出が必要です。
また婚姻や離婚については、届け出なければ法律上の身分関係は認められません。
出生届
出生した日を含めて14日以内。子の本籍地、届出人の所在地の市町村役場へ届け出てください。
また、出生地でも届け出をすることができます。父または母が届け出てください。
必要なもの
- 母子手帳
- 児童手当請求者の健康保険証
- 児童手当請求の際に用いる口座番号の分かるもの
- 医師または助産師の出す証明書(出生届の右半分が証明書となっています。)
死亡届
死亡の事実を知った日を含めて7日以内。死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地の市町村役場へ届け出てください。
同居の親族、同居の親族以外の親族等、届出資格のある方が届け出てください。
必要なもの
- 死亡診断書(死亡届の右半分が証明書になっています。)
婚姻届
二人の意志に基づくものなので、届け出に期限はありません。届け出をしたときから、法律上認められた夫婦となります。
原則、どちらかの本籍地、住所地の市町村役場へ届け出てください。
またお互いの戸籍謄本を添えれば、どこの市町村でも届け出をすることができますが、審査等に時間がかかる場合があります。
本籍地に届け出るときは、戸籍謄本の添付を省略することができます。
必ず婚姻する2人が届け出てください。
※証人(18歳以上の人ならば、どなたでも結構です)は、2人必要となります。
必要なもの
- 戸籍謄本(提出する市町村に本籍がある場合は不要)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証等)
転籍届
本籍地を移したいときは、転籍届をしてください。転籍をする人の本籍地、届出人の所在地、または転籍先の市町村役場へ届け出てください。
戸籍の筆頭者と、配偶者がそれぞれ署名をしてください。届け出た日から、本籍地が変更になります。
必要なもの
- 戸籍謄本1通(村内で転籍する場合は不要)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証等)
※このほかにも戸籍の届出には、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届などがあります。詳しくは、担当係の窓口でお問い合わせください。
お問い合わせ
木島平村役場 民生課 生活環境係
TEL:0269-82-3111