公開日 2013年3月21日
更新日 2024年5月13日
特別児童扶養手当 (担当:木島平村教育委員会)
目的
精神または身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。
受給資格者
手当を受けることができる人は、精神や身体に次表該当する程度の障害のある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、または父母に代わって児童を養育している人です。
児童の障害等級表
1級
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁じることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは症状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
- 両眼の視力の和が0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
- 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指または中指に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
■次のような場合は、手当は支給されません。
児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
- 児童福祉施設に入所しているとき
父、母または養育者が
- 日本国内に住所がないとき
■次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。
該当される場合には、早めに届け出てください。手当の受給資格がないのに、届出をしないまま手当を受けていた場合、その期間の手当は返還していただくことになりますので、ご注意ください。
- あなたが児童を監護しなくなったとき。(児童の死亡など)
- 対象児童が、児童入所施設などに入所したとき。
- 手当を受けている父または母が主として生計を維持しなくなったとき。または主として養育しなくなったとき。
- 対象児童が、障害を事由とする公的年金を受けることができるようになったとき。
- 対象児童が、別に定める障害の程度に該当しなくなったとき。
- その他、受給資格要件にあてはまらなくなったとき。
手当を受けるには、次の書類を添えて、役場木島平村教育委員会で請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
- 所定の診断書(療育手帳がA判定の場合または身体障害者手帳の1縲怩R級が交付されている場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります)
- その他必要書類
手当の支払い
手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、11月の各月とも11日に、支払月の前月までの分(11月は11月分まで)が、請求者(受給者)が指定した郵便局の貯金口座への振込みにより支払われます。
手当の額
区分 | 月額 |
---|---|
1級該当児童1人につき | 53,700円 |
2級該当児童1人につき | 35,760円 |
支給制限
手当を受けている人やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 459.6万円未満 | 628.7万円未満 |
1人 | 497.6万円未満 | 653.6万円未満 |
2人 | 535.6万円未満 | 674.9万円未満 |
3人 | 573.6万円未満 | 696.2万円未満 |
※老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につき、10万円(ただし、配偶者及び扶養義務者の場合は6万円)、特定扶養親族がある場合は、1人につき25万円が限度額に加算されます。
所得額の計算方法
所得額※1=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円(一律控除)-諸控除※2
※2の諸控除の種類と控除額
- 障害者・勤労学生控除‥‥27万円
- 寡婦(寡夫)控除(請求者が母の場合は控除しない)‥‥27万円
- ロに該当し、子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合‥‥35万円
- 特別障害者控除‥‥40万円
- 雑損・医療費・配偶者特別控除等‥‥当該控除額
特別児童扶養手当の届出・手続き一覧
手当受給中には次の届出をしていただくことになります。
届出の種類 | 届出・提出を必要とするとき |
---|---|
所得状況届 |
毎年8月11日~9月10日までの間に届け出て、所得・養育状況等の支給要件の審査を受けます。 この届を出さないと8月以降の手当が受けられませんので、役場から通知が届きましたら、早めに届出をしましょう。また、2年間届出をしないと受給資格がなくなります。 |
再認定請求書 |
有期で認定を受けている場合は、対象児童の障害の状態に変わりがないか確認するため、その時期がきたら再認定請求書の提出が必要となります。 手続きには医師の診断書等が必要になります。 |
手当額改定請求書 |
対象児童が増えたとき。請求日の翌月から手当が増額されます。 手続きには戸籍謄本と住民票等が必要になります。 |
手当額改定届 |
対象児童が減ったとき。 児童の人数が減った日の翌月から手当が減額されます。 |
受給資格喪失届 |
受給資格がなくなったとき。 なお、資格喪失届が未提出等のため、手当が支給されてしまったときは、返還してしていただくことになります。 |
支給停止関係届 | 扶養義務者と同居を開始したとき、または同居しなくなったとき。 |
受給者死亡届 | 受給者が死亡したとき。戸籍法の届出義務者が出します。 |
氏名(住所、郵便局口座)変更届 | それぞれ変更しようとするとき。 |
証書亡失届 | 手当証書をなくしたとき。 |
証書再交付申請書 | 手当証書を破損したり、汚したりしたとき。 |