公開日 2013年3月21日
更新日 2024年4月11日
標準処理期間の設定について
木島平村農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
根拠法令
農地法 第3条第1項(農業委員会許可事案)
標準処理期間
30日
下限面積(別段面積)の設定について
平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところによりこれを公示したときは、その面積を下限面積として設定できることとなりました。また、「農業委員会の適正な事務実施について」(平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知)が、平成22年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積(別段の面積)の設定又は修正の必要性について審議することとなりました。このため、木島平村農業委員会では、今年度の下限面積(別段の面積)の設定について審議し、以下のとおり設定しています。
農地法施行規則第20条第1項の適用について
- 方針現行の下限面積(別段の面積)40アールの変更は行わない。
- 理由2010農林業センサスで、管内の農家で40アール未満の農地を耕作している農家が、全農家数の約4割以上を占めているため。
農地法施行規則第20条第2項の適用について
- 方針現行の下限面積(別段の面積)40アールの変更は行わない。
- 理由管内の耕作放棄地率は7パーセントと低い現状であるため。
下限面積(別段面積)とは?
農地法第3条の許可要件の1つとして、下限面積の要件があります。農地の権利を取得するには、取得しようとする農地を含め、経営する農地の面積が40アール以上必要となります。
これは、経営面積があまり小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(北海道2ヘクタール、都府県50アール)以上にならないと許可できないとするものです。
この下限面積が地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみて、その地域の実情に合わない場合には、農業委員会で別段の面積を定めることとなっています。
業務内容
水路関係
- 水路境界確認(私有地と水路用地の境界立会い)
- 水路占用申請(水路の改修、占用など)
林道関係
- 道路境界確認(私有地と林道用地の境界立会い)
- 道路占用申請(道路の改良、占用など)
農地関係
- 農地の貸し借り・売買
- 農地の転用
- 担い手農地情報活用事業
水路関係
水路の境界確認
土地の分筆・用地測量図の作成、構造物の建設などに水路用地と私有地の境界の確認が必要な場合は下記の申請が必要です。
(申請書は係にあります、記入方法につきましては担当係までお尋ねください。)
水路の境界確認の申請内容
水路境界確認申請書
案内図
住宅地図等申請地が確認できるもの。
公図の写し
法務局より、取り寄せてください。
同意書または委任状
書式は上記、申請書に含まれています。
その他関係
事前打合せ時に、必要に応じて用意をお願いします。
水路占用許可申請書
現在の水路に、新たに工作物の新築・改築・除去、土地の占用(管等の埋設・出入り口としてフタをかける)、水利の使用等について申請が必要になります。
(申請書は係にあります、記入方法につきましては担当係までお尋ねください。)
許可申請書
別紙
占用の用途によって、様式が異なります
「工作物の新築・改築・除去」「土地の占用」「水利使用」など。
位置図
住宅地図等、申請地が確認できるもの
実測平面図
100分の1~500分の1程度の現状を細線で記入し、工事計画図を太線で記入したもの
縦横断図
平面図同様に現状・計画を記入したもの
構造図
側溝・ブロック積などの構造物については、構造を詳細に記入したもの
三斜丈量図
水路敷地内で工事をする面積を算出したもの
公図写
申請個所を記入し、周辺地番に所有者を記入したもの
写真
工事前の現地写真を2方向から撮影したもの
区長・耕作組合長の意見書
それぞれから、意見書を交付してもらい、添付して下さい
【ご注意】屋外広告物などの占用について、「木島平村沿道景観維持に関する指導要綱」による協議が必要になる場合があります。あらかじめ協議をお願いします。
林道関係
林道の境界確認
林道との境界の確認について、路線によっては林道敷地の未分筆の箇所が多いです。
これは、もともとの考え方は森林施業を行うにあたり、道路隣接者が施業を行うに一番受益があるため、土地については無償で提供している経過があり、開設当初から分筆登記を行わないことで進めているからです。
住宅地に近い部分について、分筆を行っている箇所については、境界の確認が可能です。担当係までお尋ねください。
林道の占用について
道路の形状変更、埋め立て構造物の占用について申請が必要です。占用申請の様式について建設係で行っている。道路占用の申請書と同様です。
担当係までお尋ねください。
農地関係
農地の貸し借り・売買
農地の貸し借り、売買、贈与をする場合は、農地法の許可が必要です。また、借り手・譲り受ける側に耕作面積などに一定の要件があります。申請に必要な書類は、農業委員会事務局でお受け取りください。
農地の転用
農地を住宅など農地以外の用途に転用する場合は、農地法の許可が必要です。場所によっては転用できない場合や、用途が限られる場合があります。詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
担い手農地情報活用事業
木島平村では、経営規模を拡大したい担い手農家、新規就農者等のために農地情報を公開しています。この事業は担い手農家への農地の集積と農地の荒廃防止、農地の有効利用を目的としたものです。農業以外の利用目的や、借り手の耕作面積要件等によっては貸付できない場合があります。農地の所在等詳細については、農業委員会事務局または木島平村農業振興公社までお問い合わせください。