公開日 2013年3月21日
更新日 2024年5月2日
水路境界の確定の範囲について
質問
水路の境界の確定には両側を同時に確定しなくてはならないのか?又、申請箇所の前後についてはどこまで同時に確定すべきか?
答え
原則的に、申請地の前後及び反対側について同時に確定すべきである。
なぜなら、片側のみの境界のみを先に決めた場合、後日反対側の境界の確定を行った結果、長狭物(水路、道路のように細くて長いもの)の公図上示された幅員が確保できないことが有りうるため。
(基準点の取り方によって境界は変動する。)
また、一度決めた境界は動かすことが出来ない為、片側のみの確定は後日紛争の原因となるため。
同様に、前後のつながりについても同時に確定しておかないと、直線である道路、水路に段がつくような結果となる場合もあり、好ましくない。
上記の場合、水路の左側を水路改修時に用地買収を行っている場合です。今回、申請者は赤い箇所の水路敷について、境界の確定を行う場合両隣のA・Bさんと水路向側のC・Dさんの立会いが必要になります。
水路は、村の担当職員が立ち会い、この時水路幅を赤の部分と水路の部分を合わせて幅員を確保します。
公共物の区域と財産の境界
質問
公共物の現状幅員(現状に道路・水路などの公共物がある区域)と財産の境界(公図上の道路・水路の用地)はどう違うのか。
答え
もともと、道路区域又は河川区域は道路法又は河川法上の公物としての区域であって、その敷地である財産の境界とは異なった概念である。従って、現実には、両者が一致している場合であっても、道路管理者(河川管理者)管理者(河川管理者)が行った区域の確定は境界確定とは概念的に異なるものである。
しかし、実際には、両者が一致している場合が多く、(あるいは一致しているのが原則)、現況が公図と異なっているときは注意が必要です。その原因としては、次のような例が考えられます。
例1
もともとは道路(堤防)の法(のり)であった部分が、住宅地などの造成等によって埋め立てられ、隣者に占有されている場合。
上記の場合、道路としての幅は狭いが、道路の用地としては断面図のとおり、公図の幅まであります。
これは水路の場合も同様です。
例2
法(のり)がコンクリート雍壁になり、不要な部分が生じた場合
道路改良により、灰色の部分がコンクリート雍壁になった場合水色の部分が「不要になった部分」となりますが、道路の用地は、水色の部分まで含まれます。水路についても同様に、土水路からU字溝なとコンクリート2次製品に改修を行った場合、改修前より改修後のほうが水路区域が狭くはなりますが、水路の用地の幅自体は変わりません。公図と現況が異なるときには注意が必要です。
例3
何らかの理由で買収地が公共物とならなかったもの(たとえば、残地を合わせて買収してしまったような場合)などの場合。
赤い部分が道路区域ですが、みどり色の部分が飛び出しています。これは、用地買収時に残地を合わせて買収したと考えられます。道路の用地は飛び出した部分(みどり色)までになりますので、注意が必要です。
例4
河川の場合には、長年の間に流れが変わり、公図上の民地に河川が流れ、逆に公図上の河川敷(青線等)が住宅・農地となっている場合。
この様に、公図の幅と現状の幅が異なっている場合がありますので、用地測量建物の建築など周辺に官地(道路・水路などの公共用地)に隣接している場合には土地の境界確認を行うことをお願いします。
最後に
簡単ですが、境界確定について説明です。
この内容について、不明な箇所・不適切な箇所がございましたら、下記農林課農林係へ連絡ください。
(参考図書 境界確定の手びき 平成8年長野県土木部)