公開日 2013年3月21日
更新日 2024年4月17日
流水占用料
鉱工業用
- 【単位】1年毎秒1リットル(1リットル未満の端数があるときは、1リットルに切り上げる。)
- 【料金】3,900円
土地占用料
電柱、電線、広塔、その他これらに類する工作物
第1種電柱
- 【単位】1本につき1年
- 【占用料】880円
第2種電柱
- 【単位】1本につき1年
- 【占用料】1,300円
第3種電柱
- 【単位】1本につき1年
- 【占用料】1,800円
第1種電話柱
- 【単位】1本につき1年
- 【占用料】800円
第2種電話柱
- 【単位】1本につき1年
- 【占用料】1,200円
第3種電話柱
- 【単位】1本につき1年
- 【占用料】1,700円
その他の柱類
- 【単位】1本につき1年
- 【占用料】61円
共架電線その他上空に設ける線類
- 【単位】長さ1メートルにつき1年
- 【占用料】8円
広告塔
- 【単位】表示面積1平方メートルにつき1年
- 【占用料】1,800円
その他のもの
- 【単位】占用面積1平方メートルにつき1年
- 【占用料】1,200円
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
外径が0.15メートル未満のもの
- 【単位】長さ1メートルにつき1年
- 【占用料】61円
外径が0.15メートル以上0.20メートル未満のもの
- 【単位】長さ1メートルにつき1年
- 【占用料】82円
外径が0.20メートル以上0.40メートル未満のもの
- 【単位】長さ1メートルにつき1年
- 【占用料】160円
外径が0.40メートル以上1.00メートル未満のもの
- 【単位】長さ1メートルにつき1年
- 【占用料】410円
外径が1.00メートル以上のもの
- 【単位】占用面積1平方メートルにつき1年
- 【占用料】820円
橋(桟橋を含む)
1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとする。)
- 【単位】 占用面積1平方メートルにつき1年
- 【占用料】130円
その他(工作物を伴うもの)
1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとする。)
- 【単位】長さ1メートルにつき1年
- 【占用料】 近傍又は類似の土地の時価に1,000分の8を乗じて得た額
工事用施設及び材料
1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとする。)
- 【単位】 占用面積1平方メートルにつき1月
- 【占用料】 180円
その他不明な箇所については、係までお問い合わせください。
許可事項
第4条 公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を、変更しようとするときも同様とする。
- 普通河川等の流水を占用すること。
- 公共物(敷地が国有地及び村有地であるものに限る。以下次号において同じ。)の敷地を占用すること。
- 公共物から土石、その他の産出物を採取すること。
- 公共物において工作物を新築、改築又は除去すること。
- 公共物において土地の掘さく、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為(前号の許可に係る行為のためのものを除く。)又は竹木を植栽若しくは伐採すること。
- 公共物において土石、竹木その他物件を、堆積又は設置すること。
占用料の減免措置
木島平村公共物管理条例(抜粋)
(料金の納付)
第6条 第4条第1号から第3号までの許可を受けた者は、別表に掲げる料金を納付しなければならない。ただし、各号の一に該当するものについては免除する。
- 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が、公共のために占用又は採取しようとするとき。
- かんがい又は飲用水のために占用しようとするとき。
- 通路(7メートル以下であって必要最低限の幅)として占用しようとするとき。ただし、設置箇所は、家屋及び事務所等の1施設1箇所を原則とする。
前項各号に規定するもののほか、村長が特に必要を認めるときは、料金を減免することができる。
その他不明な箇所については、係までお問い合わせください
お問い合わせ
木島平村役場 産業課 農林係
TEL:0269-82-3111