公開日 2015年3月12日
農地の売買について
農地を耕作目的で売買するためには、適正な権利移動が行われるよう、農地の所在する農業委員会の許可が必要です。
農業委員会の許可がなくては、売買契約もその効力が発生しません。
農地を取得するには以下のようないくつかの要件があります。
- 申請地を含め、農地のすべてを効率的に耕作すること
- 必要な農作業に常時従事すること
- 周辺の農地利用に支障がないこと
※令和5年4月1日より下限面積の要件が撤廃されました。
許可申請については、必要な書類をそろえて農業委員会事務局までご提出ください。
農地の売買、贈与、交換
農地法第3条の許可申請が必要です。農業委員会の許可がなくては売買契約が済んでいても、その効力は無効であり、許可証がなければ所有権の移転登記ができません。
必要な書類をそろえて毎月 15日までに農業委員会事務局までご提出ください。
提出書類
- 農地法第3条許可申請書 1部
- 土地の全部事項証明書 1部(法務局より)
- 村外者の場合は耕作証明 1部(所属農業委員会より)
- 村外者の場合は住民票抄本 1部
- 譲受人が村外者の場合は営農計画書 1部
関連ファイル
お問い合わせ
木島平村役場 産業課 農林係
TEL:0269-82-3111