公開日 2015年3月12日
農地に住宅を建築するときや、駐車場、資材置き場として使用するためには、県知事の許可により農地を宅地に転用する必要があります。
許可が出る前に無断で工事に着手した場合には原状回復命令(農地に戻す)や工事中止の命令がなされる場合もあります。
転用する予定の農地が農業振興地域整備計画に基づく農用地区域の指定を受けている場合にはすぐには転用できませんので、必ず農業委員会事務局までご確認をお願いします。
許可申請については、必要書類をそろえて農業委員会事務局までご提出ください。
自分の農地を宅地等に転用
農地法第4条の許可申請が必要です。
必要な書類4条申請 提出書類一覧[PDF:33KB]をそろえて毎月15日までに農業委員会事務局までご提出ください。
関連ファイル
親の農地を借りて転用、他人の農地を買って転用
農地法第5条の許可申請が必要です。
必要な書類5条申請 提出書類一覧[PDF:65KB]をそろえて毎月15日までに農業委員会事務局までご提出ください。
関連ファイル
自分の農地を農業用施設にする場合(200平方メートル未満)
農業用施設とは農作業場、畜舎、農機具格納庫等です。
農地法第4条の届出が必要です。
必要な書類をそろえて農業委員会事務局までご提出ください。
提出書類
- 農地法第4条の届出書1部
- 図面(配置図、施設の大きさを記入)1部
関連ファイル
お問い合わせ
木島平村役場 産業課 農林係
TEL:0269-82-3111
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