公開日 2023年2月7日
更新日 2024年5月13日
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が様々な福祉制度等を利用するために必要な手帳です。
なお、身体障害者福祉法による援護以外にも、電車・バス・飛行機などの交通機関を利用する際に提示すると割引で利用できます。手帳は、障がいの程度により、1級から6級までの区分があります。
交付対象者
- 視覚、聴覚、平衡機能、言語機能、そしゃく機能に障がいのある方
- 肢体不自由者(上肢、下肢、体幹機能、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能に障がいのある方)
- 心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまた直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある方で障害等級表に該当する方
手帳交付までの流れ
- 本人(保護者)が下記の申請書類を民生課健康福祉係へ提出
- 障がい福祉担当者が書類を確認し、更生相談室(長野県立総合リハビリテーションセンター)へ送付
- 更生相談室(長野県立総合リハビリテーションセンター)において受理・審査・決定・交付
- 身体障害者手帳は民生課健康福祉係を経由して本人(保護者)へ送付
※長野県立総合リハビリテーションセンターで審査・決定・交付となるため、手帳交付までに1~2か月を有する場合があります。また、指定医師が記載した等級と異なる等級になったり、手帳の対象にならなかったりする場合があります。
申請時に必要なもの
必要な場合 | 写真※1 | 診断書(意見書)※2 | 手帳 | 個人番号確認書類※3 | 本人確認書類※4 |
---|---|---|---|---|---|
初めて手帳を受けるとき | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
必要な場合 | 写真※1 | 診断書(意見書)※2 | 手帳 | 個人番号確認書類※3 | 本人確認書類※4 |
---|---|---|---|---|---|
<程度変更> 障がいの程度が変わったとき |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
<障害追加> 他の障がいが加わったとき |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
<再認定> 再認定(診断)通知を受けたとき |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
<紛失> 手帳をなくしたとき |
〇 | - | - | 〇 | 〇 |
<破損> 手帳を破損したとき |
〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
<写真貼替> 手帳の写真を貼り替えるとき |
〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
必要な場合 | 写真※1 | 診断書(意見書)※2 | 手帳 | 個人番号確認書類※3 | 本人確認書類※4 |
---|---|---|---|---|---|
<居住地変更> 住所が変わったとき |
- | - | 〇 | 〇 | 〇 |
<氏名変更> 名前が変わったとき |
- | - | 〇 | 〇 | 〇 |
<返還> 死亡、障害者手帳の程度に該当しなくなったとき |
- | - | 〇 | 〇 | 〇 |
※1 写真(縦4センチ×横3センチ 正面脱帽 半年以内に撮影したもの1枚)
※2 指定医師による診断書(意見書)(15条指定医が2か月以内に記入したもの)
※3 個人番号カードや通知カードなど
※4 運転免許証や障害者手帳など顔写真つきのものから1点、または保険証や受給者証などから2点
各種申請書
療育手帳
療育手帳は、知的に障がいのある方が、一貫した療育・援助を受け、様々な福祉施策を受けやすくなることを目的としたものです。
障がいの程度によって、A1、A2、B1、B2に区分されます。
交付対象者
児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害者と判定された方
手帳交付までの流れ
- 本人(保護者)が民生課健康福祉係へ下記の書類を提出
- 障がい福祉担当者が書類を確認し、児童相談所へ送付
- 児童相談所において受理・判定・決定・交付
- 療育手帳は民生課健康福祉係を経由して本人(保護者)へ送付
※1の申請書類提出後、児童相談所(知的障害者更生相談所)において、心理判定を受けていただく必要があります。
申請時に必要なもの
手続き | 必要な場合 | 写真※1 | 手帳 | 個人番号確認書類※2 | 本人確認書類※3 |
---|---|---|---|---|---|
交付申請 | 初めて手帳を受けるとき※2 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
転入 | 他都道府県、他市町村から転入したとき | - | 〇 | 〇 | 〇 |
転出 | 他都道府県へ転出するとき | - | 〇 | 〇 | 〇 |
返還 | 本人が亡くなったとき | - | 〇 | 〇 | 〇 |
手続き | 必要な場合 | 写真※1 | 手帳 | 個人番号確認書類※2 | 本人確認書類※3 |
---|---|---|---|---|---|
紛失 | 手帳をなくしたとき | 〇 | - | 〇 | 〇 |
破損 | 手帳を破損したとき | 〇 | - | 〇 | 〇 |
手続き | 必要な場合 | 写真※1 | 手帳 | 個人番号確認書類※2 | 本人確認書類※3 |
---|---|---|---|---|---|
氏名変更 | 本人または保護者の名前が変わったとき | - | 〇 | 〇 | 〇 |
住所変更 | 本人または保護者の住所が変わったとき | - | 〇 | 〇 | 〇 |
※1 写真(縦4センチ×横3センチ 正面脱帽 3か月以内に撮影したもの1枚)
※2 2歳未満もしくは18歳以上の方が申請する場合、診断書が必要です。事前にお問い合わせください。
※3 個人番号カードや通知カードなど
※4 運転免許証や障害者手帳など顔写真つきのものから1点、または保険証や受給者証などから2点
各種申請書
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいのある方が様々な福祉施策を受けやすくなることを目的としたものです。
障がいの程度によって、1級、2級、3級に区分され、2年ごとの更新が必要です。
交付対象者
精神疾患を有する方(知的障害者を除く)のうち、精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
手帳交付までの流れ
- 本人(保護者)が民生課健康福祉係へ下記の申請書類を提出
- 障がい福祉担当者から書類を福祉事務所を経由して長野県精神保健福祉センターへ送付
- 長野県精神保健福祉センターは受理・判定・決定・交付
- 精神障害者保健福祉手帳は民生課健康福祉係を経由して本人(保護者)へ送付
申請時に必要なもの
手続き | 必要な場合 | 添付書類※1 | 写真※2 | 手帳 | 個人番号確認書類※3 | 本人確認書類※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規交付申請 | 初めて手帳を受けるとき | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
更新 | 有効期限が切れるとき(3か月前から手続き可能) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
等級変更 | 障がいの程度が変わったとき | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
紛失 | 手帳をなくしたとき | - | 〇 | - | 〇 | 〇 |
破損 | 手帳を破損したとき | - | 〇 | - | 〇 | 〇 |
氏名変更 | 名前が変わったとき | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
返還 |
本人が亡くなったとき |
- | - | 〇 | - | - |
必要な場合 | 添付書類※1 | 写真※2 | 手帳 | 個人番号確認書類※3 | 本人確認書類※4 |
---|---|---|---|---|---|
県内で住所が変わったとき | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
県外から転入したとき | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1 添付書類は次のいずれか
- 医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用 3か月以内に作成されたもの)
- 精神障害を支給事由とする年金証書の写し
- 直近の障害年金振込み通知書の写し
精神障がいを支給事由とする年金証書の写しまたは直近の障害年金振込み通知書の写しを添付する場合は、年金照会同意書も提出してください。
※2 写真(縦4センチ×横3センチ 正面脱帽 1年以内に撮影したものを1枚)
※3 個人番号カードや通知カードなど
※4 運転免許証や障害者手帳など顔写真つきのものから1点、または保険証や受給者証などから2点