公開日 2023年2月14日
更新日 2024年5月13日
障がいのある児童や発達に心配がある児童に、生活能力の向上や、集団生活への適応、社会との交流の促進などの療育を提供する事業です。
サービス内容
児童発達支援
未就学児の障がい児に対して、日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。
医療型児童発達支援
未就学児の障がい児(上肢・下肢または体幹の機能に障がいのある児童)に対して、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス
学校在学中の障がい児に対して、放課後や休日、夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援
保育所等に通う障がい児に対して、事業所職員が保育所等へ訪問し集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
保育所等訪問支援サービス利用までの流れ
1 相談
民生課健康福祉係または北信圏域障害者総合相談支援センターぱれっと(外部リンク)に電話などでご相談ください。
2 申請
相談の結果、サービス利用する場合は民生課健康福祉係へ申請します。
3 概況調査
お子さんの心身の状況、生活環境などをお伺いするための面接を行います。
4 障害児支援利用計画(案)の作成
サービスの利用にあたり、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が、総合的な支援の方針や適切なサービスの組み合わせなどについて検討した計画を作成します。
5 サービス等担当者会議の開催
相談支援専門員が作成した障害児支援利用計画(案)に基づき、本人や家族、事業者や行政など支援者が集まり、支援の方針や支給量について確認します。
6 支給決定・受給者証の交付
障害児支援利用計画(案)とサービス等担当者会議の内容をもとに、利用するサービスの支給決定を村が行い、受給者証を交付します。
7 サービス提供事業者との契約
村から交付された受給者証を事業所に提示し、事業者と利用に関する契約をしてください。
8 サービス利用開始
対象となる児童
身体障がいのある児童、知的障がいのある児童、発達障がいのある児童、精神障がいのある児童、難病の児童等
※手帳の有無は問わず、児童相談所、医師、保健師等により療育の必要性が認められた児童も対象となります。
費用負担
サービスを利用したときは、費用の一部を利用者が負担し、残りの費用は公費で負担します。利用者が負担する割合は原則1割ですが、サービスを利用する児童と同一世帯員の所得に応じて負担上限月額が決定されます。
※利用する事業所によっては、おやつ代などの実費負担が発生する場合があります。
区分 | 世帯の所得などの状況 | 負担上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯 (通所施設、ホームヘルプ利用の場合) |
4,600円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯 (入所施設利用の場合) |
9,300円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯 (所得割28万円以上の世帯) |
37,200円 |
申請時に必要なもの
- 障害児通所支援支給申請書[DOC:56KB]
- 世帯状況・収入・資産等申告書[DOC:60KB]
- 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書[DOC:48KB]
- 申請者の個人番号(児童の場合は保護者も)の分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人確認のできるもの(障害者手帳、保険証など)